散骨に必要な手続きとは

散骨は、遺骨を海や野山などに撒いて供養することをいいます。墓地や墓石を用意する必要がなく、最も費用のかからない方法とも言えます。一見、簡単そうに思える散骨ですが、日本では遺骨を自然に帰す行為をしても良いと許可されている場所が法律で定められていますので、個人の判断で散骨してしまうとトラブルを引き起こす原因にもなります。そのため、専門知識のある葬儀社に付き添いや手伝いを依頼するケースが一般的です。

散骨についての特別な許可書はありません。火葬までは通常の葬儀を行う場合と同じ手続きをすることになります。まず、亡くなった事実を居住地の行政窓口に届け出るため、死亡届を提出します。葬儀社に相談すると用紙を準備してくれることがほとんどです。

死亡届の用紙はA3サイズで、右側半分が死亡診断書になっています。病院で亡くなった時は、担当の医師に死亡診断書を書いてもらいます。自宅で亡くなった時には立ち会ったかかりつけの医師に死亡診断書を書いてもらうことができますが、自宅や出先で突然亡くなった時には、救急、警察が関わり検体をした後に死体検案書が渡されます。これが死亡診断書と同じ役割を果たします。

死亡届と死亡診断書が受理されると、火葬(埋葬)許可書が役所で発行されます。これは火葬をする斎場に提出する書類です。火葬と骨上げが終わると、提出した火葬(埋葬)許可書は斎場が必要事項を記入して遺骨とともに遺族が引き取ります。

Leave a comment

Your email address will not be published.


*