散骨に関するマナーとは?

散骨とは、遺骨を海や山などに撒く自然葬の一種です。しかし、元は人間だったお骨を、お墓以外に納めていいのでしょうか。刑法190条には「死体、遺体、遺髪又は館内に蔵置し足る物を損壊、遺棄又は領得したる者は3年以下の懲役に処す」とあります。それでは遺棄罪になってしまいそうですが、今のところ、葬送として行った散骨が法律で罰せられた事例はありません。

法務省も非公式ながら、節度をもって行われる限り違法性はない、としています。では、節度をもって、とは具体的にどのようなことなのでしょうか。現在行われている配慮としては、まず、お骨としての形がわからないように手を加えることがあげられます。特に決まりはありませんが、一粒が2mm以下の粉末になるようにする場合が一般的です。

これは、お骨の形がわからないようにする配慮に加え、自然に還りやすくする効果もあります。次に、他人の土地で勝手に行わないことです。自分の所有する土地ならば問題ありませんが、他人の所有する土地に散骨したいと思った場合、土地の持ち主に了解をとることが必要です。次に、周囲の環境にも配慮することです。

故人の思い出の土地に散骨するのは良いですが、水源の近くの土地やお骨が自然に還らないような土地ではいけません。平成6年には、東京都所有の水源林の区域に散骨が実施され、地域住民から苦情が出るという事例がありました。故人の思いを大切にすることはもちろんですが、節度をもって葬送の儀式を行うことが望まれています。

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